都営住宅の使用承継制度の見直し

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制度の見直し

都営住宅の利用機会を公平なものとするために、都営住宅の使用承継制度がこのほど見直されることになった。その具体的な内容は、住宅の使用者(名義人)が死亡した場合に同居人への使用継承範囲を次のとおりに見直すことになった。

これまで配偶者、一親等親族(収入超過者を除く)に許可していたものを配偶者のみとする。ただし三親等内の高齢者・障害者・病弱者については配慮する。また、退去猶予期限については、これまで三ヶ月間としていたものから、半年へと延長することとした。ただし、未成年者だけが残された世帯については、猶予期間を延長することとし、来年八月二十五日から実施することになった。

この制度見直しによって、原則として、使用者一代限りとなり、本来必要とされる住宅困窮者へ提供するストック確保が期待される。

 

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このページは、sakiyama-cが2006年11月 8日 20:11に書いたブログ記事です。

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