ものづくり議連 都中小企業振興公社視察

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東京都中小企業振興公社は、7月9日にADR法の認証を取得しました。
ADRとは?Aliternative Dispute Resolution
『裁判外紛争手続き』のこと。裁判と比べ手続きが簡便・柔軟で迅速な紛争解決が可能。民間でも法務省の認証を受ければ法的効果を持って調停を行うことができます。

具体的な事例をあげると、事業者間の取引で下請けなどの弱い立場にあって買いたたき、代金減額、支払い遅延などのトラブルの調停する役割です。
事業者間の取引では、親事業者優位で、下請けは理不尽な契約を押し付けられ、泣き寝入りをさせられている実態があります。
公社ではその認証を受け、弁護士による下請け相談をこれまでの月2回から毎週に増加し、相談業務の強化を図っています。(下請け相談は毎日)
私たち自民党は東京を支え、日本を支える屋台骨として頑張っている中小企業の応援団として支援していきます。                                                                                               
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このページは、sakiyama-cが2008年8月 1日 16:39に書いたブログ記事です。

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